・業務内容
建築物内部の清掃に複数の作業員を指導しながら従事し、現場をかんりする業務及び同業務の計画作
成、進行管理その他のマネジメント業務
・要件
外国人は①と②の所定の要件を満たしていることが必要です。
①建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法 第12条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する 建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験(指導管理経験)を要件とする。そして、受験資格として2年以上の指導管理経験が必要となる。
②技能検定1級(ビルクリーニング)の合格又は特定技能2号評価試験の合格
試験概要は下記の通りです。
引用:厚生労働省「ビルクリーニング特定技能勉強会Vol.1~特定技能2号の追加~」
技能検定1級は、職業能力開発協会が主体となって実施しています。
日程や試験については各都道府県の職業能力開発協会にお問い合わせください。
また、技能検定1級には受験資格がありますのでご確認ください。