外国人フリーランサーが

日本で働くには

1) フリーランスとは

フリーランスとは、企業や団体に所属することなく仕事を請け負う活動・契約携帯、および、そのような形で仕事を請け負う人 のことです。自分の持っているスキルを活かして働くことのできる、デザイナーやIT職、会計士などが挙げられます。外国人がフリーランスとして日本で働くことは可能ですが、注意すべき点が多々あります。


出典:Weblio辞書「フリーランス」

2)働くことのできる在留資格

「技術・人文知識・国際業務」

ITやエンジニア、通訳や法務、会計などの事務職といった専門的な知識を要する職業に従事する場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得します。

「人文・知識・国際業務」の要件等については、こちらからご確認いただけます。


「経営、管理」

外国人が日本において事業を起こし、または既存の事業の経営や管理に従事する活動が該当します。その前提として、当該外国人が事業の経営または管理に実質的に参画していることが必要となります。

事業の継続性や事業所の規模、事業者の義務の履行などが詳しく明確化されています。

出入国在留管理庁が掲載している資料等をご確認ください。


「経営・管理」の在留資格の明確化等について

該当する活動・上陸許可基準について

在留資格「経営・管理」


この2つがフリーランスとして働く外国人が取得する主な在留資格ですが、スポーツ選手やアーティスト活動を行う方は以下の在留資格を取得することになります。


「芸術」

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動に従事する場合には、在留資格「芸術」を取得します。例としては、作曲家、画家、著述家等が挙げられます。

申請に必要な書類等は、こちらをご確認ください。


「興行」

この在留資格に該当する活動は、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)です。

該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等が挙げられます。

提出書類は日本での活動内容によって異なりますので、こちらをご確認ください。

3)許可基準

在留資格を取得するための要件は通常と変わりありませんが、フリーランスの場合は許可基準が厳しくなります。


収入

就労ビザを取得するには、独立して安定した生活を送れるかが重要です。企業に就職し働く場合には、毎月の基本給が定められていますが、フリーランスだと基本給がないため審査が厳しくなります。複数の案件または取引先との契約を結ぶことにより、収入の安定性を高めることができるでしょう。


契約期間

契約期間が1年以上の安定した取引先があることが望ましいです。契約期間が数か月だと、安定していると判断されず許可が下りない場合があります。しかし数か月の契約期間であっても、継続して更新ができる場合や、定期的に契約を結べる場合には許可が下りることもあります。その場合、更新実績や契約機関との更新に関する条件などを記した書類が必要となります。


業務内容

原則、取得した在留資格でできる業務のみ従事することができます。

仮に取得した在留資格の範囲外の業務に就きたい場合には、「資格外活動許可」の申請が必要となります。

4)注意すべき点

確定申告

確定申告とは、「その年に生じた所得の金額とそれに対する所得税の金額を自分で計算して、申告期限までに税務署に確定申告書を提出し、源泉徴収された所得税などとの過不足を精算する手続きのこと」です。

フリーランスの場合には、確定申告を自分で行う必要があります。確定申告の受付は翌年の2月16日から3月15日までとなっています。※3月15日が土曜・日曜・祝日等にあたる場合は、翌日以降の平日が期限となります。

もし、確定申告を忘れてしまい税金を納めなかった場合には、在留期間の更新が不利になってしまいます。税務署から納付に関する案内はありませんので、忘れないように気を付けましょう。


外国人向けの確定申告書作成マニュアルが国税庁のHPに掲載されています。ご参照ください。

外国人向け確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(簡易版)

 ※2022年版です。


社会保険

フリーランスの場合であっても国民年金、国民健康保険に加入する必要があります。

国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人が加入するものです。そのため、外国人であっても日本に住所を有し、在留カードを持っている場合には必ず加入しなければなりません。

そして、民間企業に勤めている人とその家族が加入する健康保険に未加入の方は、国民健康保険に加入することとなります。しかし、在留期間が3か月以上の方に限ります。これらの手続きは、お住まいの市区町村役場の国民年金、国民健康保険担当窓口にて自分で行います。


社会保険制度加入についてのご案内は、日本年金機構のHPにも掲載されています。

外国語版もありますので、併せてお読みください。

Enrollment in Social Insurance System

5) まとめ

フリーランスの在留資格は存在しないため、自分の業務に合った在留資格を選ばなければなりません。高いスキルを持っていて時間を有効活用したいと考えている方は、フリーランスという働き方を考えてみてはいかがでしょうか。どういった手続きが必要なのか、またどんな在留資格が該当するのか迷った際はこちらまでお問い合わせください。



お問い合わせリンク:houmu@mpken.jp