在留資格について
1) 在留資格とは
在留資格とは、「外国人が合法的に日本に滞在するための資格」のことです。
外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことや、一定の身分や地位があることを認めた「入管法」における資格となります。
日本に滞在する外国人は、この資格に基づいて日本で活動することができます。
2) 在留資格とビザ(査証)の違い
在留資格とビザ(査証)はよく混同されて使われる傾向がありますが、全く異なるものです。
簡単に説明すると、ビザ(査証)は外国人が日本入国(審査)時に必要なものに対して、在留資格は入国後に、日本に滞在して活動できる証明書類のようなものです。
所轄機関も異なり、ビザ(査証)の発給は外務省の日本大使館や領事館の管轄ですが、在留資格は法務省の出入国在留管理庁の管轄になります。そのため、審査の基準も異なり、例え在留資格の審査が通っても、ビザ(査証)が発給されるとは限らず、入国できないケースも稀にあります。
出典:法務省
3)なぜ在留資格についての知識が必要なの?
在留資格の種類によって「就労可否」が変わるからです。
就労制限がない資格を持つ人もいれば、限定された職種にしか就けない資格の人もいます。
その他、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていないと、就労できない資格の人もいます。
このように在留資格によって就労制限が異なることを知らずに、本来働いてはいけない外国人を雇用してしまうと罪に問われる可能性があります。そのような事態を避けるためにも、在留資格の種類や就労制限を知っておくことが必要です。
4) 在留資格の種類
現在、在留資格は29種類定められており、大きく分けて「活動類型資格」と「身分・地位に基づく在留資格」の2種類があります。
その中でも、就労制限を基に4グループに分けて紹介します。
①就労が認められる在留資格(活動制限あり)
②身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
③就労の可否が許可の内容によって変わる在留資格
④就労が認められない在留資格
※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。
(週28時間以内などの範囲内でアルバイトをすることが可能です。)
5) まとめ
今回は在留資格についてご紹介しました。
在留資格の種類によって就労可能かどうか変わるので、過ちを犯さないためにも在留資格について理解を深めておきましょう。