在留資格「日本人の配偶者等」から「永住者」になるには
在留資格「日本人の配偶者等」から「永住者」になるには、通常の永住申請を行わなければならないのでしょうか。今回は、「日本人の配偶者等」から「永住者」になるための手続きをご紹介します。
1) 「永住者」とは
2) 要件
前述したように、在留資格「日本人の配偶者等」から「永住者」の申請にあたっては特例が設けられていて条件が緩和されます。
〈ポイント〉
◎永住権の取得要件が3つから1つに
◎永住権申請に必要な期間が10年から3年に
在留資格「永住者」を取得するには
①素行が善良であること ②独立して生計を立てていること ③日本の国益になること
の3つの要件を満たす必要があります。
ですが、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する方は、上記の3つのうち
③日本の国益になること さえ満たせば在留資格「永住者」を取得することができます。
③日本の国益になること とは
➡・日本人の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に
在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
・納税、保険料の納付や入管への届出等の義務を適正に履行していること。
・現在取得している在留資格の最長の在留期間をもって在留している。
・感染症にかかっていないかなど、公衆衛生上の問題がないこと。
通常では、10年以上日本に滞在していて、かつ、直近5年間は就労している必要がありますが、「日本人の配偶者等」の方は実態のある結婚生活が3年以上継続していて、かつ、日本に1年以上滞在していればこの要件を満たせます。
「実態のある結婚生活」とは別居している場合や、夫婦関係が実質的に破綻している場合にはこの要件を満たしません。また「1年以上日本に継続して在留していること」とありますが、1年のうちに何度も母国に帰国しているような場合には、この要件を満たしません。
参考:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
3) 申請に必要な書類
〈入管に提出する書類〉
・写真(縦4cm×横3cm)
・身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1)申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
(2)申請人の方が永住者の配偶者である場合
次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの
a)配偶者との婚姻証明書 1通
b)上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)適宜
・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
※マイナンバーについては省略し、他の事項については省略のないものとする。
・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1)会社等に勤務している場合➡在職証明書 1通
(2)自営業等である場合➡確定申告書控えの写し 1通 営業許可証の写し(ある場合)1通
※自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります
その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
・直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
➡直近3年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
直近3年分において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し等)
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈
与税に係る納税証明書
預金通帳の写し
・申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
➡ねんきん定期便で封筒で送られてきたもの(全期間の納付状況記載)
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
国民年金保険料領収書(写し)2年分
健康保険証のコピー(健康保険・国民保険)
健康保険料の領収書 2年分
健康保険・厚生年金保険料領収書コピー(会社経営者のみ)
※基礎年金番号が記載されている書類については当該番号の部分を黒塗りして提出
・身元保証書
※通常、配偶者の方になってもらいます。
・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
・了解書 1通 ※2021年10月1日から、提出が必要となりました。
【PDF】
・了解書(日本語)
・了解書(やさしい日本語)
・了解書(英語)
・了解書(ベトナム語)
〈窓口で提示するもの〉
・パスポート
・在留カード
参考:出入国在留管理庁「永住許可申請1」
〈任意で提出する書類〉
・結婚証明書
・勤務先や所属団体の代表者が作成した推薦状
・日本人の配偶者の戸籍謄本
・夫婦の写真
など。
上記以外の書類の提出をした方がいい場合もありますので、専門家に依頼することをおすすめします。
4) まとめ
今回は日本人の配偶者等から永住申請を行う際の要件や必要書類についてご紹介いたしました。特例要件が認められ、通常の永住申請よりもハードルが下がるためとても魅力的な制度でしょう。ですが、通常の永住申請に必要な書類を同じように準備しなければならない等、審査の難易度は変わりありません。スムーズに申請を行うためにも、ご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。
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