在留資格

「技術・人文知識・国際業務の在留資格」とは 


「技術・人文知識・国際業務」通称「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれるこの在留資格は、外国人が日本企業で働く際に利用される最も代表的な在留資格です。高度人材とも呼ばれることがありますが、法令上の呼び方ではありません。


技人国は更新を続ければずっと日本で働くことができる在留資格で、永住権の取得にもつながる在留資格なので、長期で外国人を採用したい場合に望ましいでしょう。

今回は気になる「技人国」について解説します。

1) 在留資格の概要     


「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大卒程度や実務経験を積んだ外国人が、日本の会社に就職する際に取得できます。

業務内容は専門的な知識やスキル、感受性を活かせるものでなければならず、大学・専門学校において専攻した学問や前職の経験が、従事しようとする業務と関連していることが必要です。つまり単純作業のような仕事ではこの在留資格は取得できないということです。

さらに日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが条件として定められています。

2) 申請者の要件    

申請者は次のいずれかに該当していることが要件となります。


大学(短大も可)を卒業もしくはそれと同等以上の教育を受けたこと(日本・海外どちらの大学でも可)。

②日本の専門学校を卒業したこと。

10年以上の実務経験(大学や高校等で当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。


※外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝・海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発等)の場合は、3年以上の実務経験を有すること。(大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合はこの実務経験は必要ではありません。


※情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、政府が定める情報処理技術に関する試験に合格または資格を保持している場合は、上記①~③に当てはまらなくても要件を満たしたことになります。


参考はこちら

3) 在留期間  

技人国の場合、在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかで申請できます。

5年で申請しても1年で許可が下りることもあります。初回の申請は1年の在留期間となることが多いです。


5年間の申請はハードルが高く、企業や本人の安定性や継続性が高い場合にのみ適用されます。また最短期間の3ヶ月での申請もやや例外的なものになります(企業が一時的に海外拠点にいる外国人社員を日本に呼び寄せる際などに使用されるケース等)。


ただし技人国の在留資格は、在留期間が終了しても申請を行い許可が下りれば、再び在留期間を更新できます。回数の制限なく更新ができるので、日本でずっと働くことができる在留資格であるともいえるのです。

4) 該当する活動 


技人国の対象となる職種の例を具体的にご紹介します。

技術

・機械工学の技術者

・施工管理技術者

・システムエンジニア

・プログラマー

・設計士

・情報セキュリティーの技術者 等

人文知識

・企画事務(マーケティング、広報、宣伝)

・生産管理

・営業

・経理

・人事

・法務

・総務

・コンサルティング

・商品開発 等

国際業務

・通訳

・翻訳

・デザイナー 

・語学講師(語学学校等) 等

5) 不許可事例   


実際に技人国の申請で不許可になった事例をご紹介します。



[ケース1]

教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業で、弁当加工工場において現場作業員として弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められないため不許可となった。


[ケース2]

工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業で、月額13万5千円の報酬を受けてエンジニア業務に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可となった。


大学の専攻と業務内容が関連していること日本人と同等の給与であることは、技人国取得のために必要不可欠なポイントです。覚えておきましょう。


参考はこちら

6) 申請の流れ  


在留資格取得のためには、必要書類を揃えて出入国在留管理庁に申請を行います。

申請を行うのは企業と外国人が雇用契約を結んだ後です。

申請を行うことができるのは本人や本人を採用する企業・団体、行政書士等です。


申請内容は「認定」、「変更」、「更新」の3通りです。


認定」は外国人が母国から初めて日本に働きにやって来る際、「変更」は既に留学等のビザで日本に滞在している外国人が、技人国ビザへ切り替える際、「更新」は現時点で保有している技人国ビザの在留期間満了に伴い、再び技人国の在留資格を手に入れる際に、それぞれ申請する括りです。

申請からビザ取得までにかかる期間は、認定の場合は約1ヶ月〜3ヶ月、変更と更新の場合は約2週間〜2ヶ月です。実際には、申請した出入国在留管理局の混み具合などによっても前後します。


申請書は出入国在留管理庁のウェブページからフォーマットをダウンロードし、記入する必要があります。

他にも申請に必要なものがありますが、それは所属機関の形態や申請内容によって異なるため、詳しくはこちらをご参照ください。

また、こちらのページでもご紹介しております。併せてご確認ください。

➡「在留資格の認定・変更・更新について


7) まとめ


今回は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格についてご紹介しました。

会社に外国人社員を迎え入れて、専門性を生かしながら長く働いてもらいたいとお考えの場合は、技人国ビザでの採用をご検討してみてはいかがでしょうか。


①働いてもらいたい職種や業務が技人国ビザに該当するかどうか、②大学や専門学校等で専攻した学問や科目と業務内容の関連性を説明するところは、なかなか難しいことろとなりますので、迷った際はこちらまでご相談ください。


【問い合わせリンク】

houmu@mpken.jp までお問合せください。