在留資格の
「認定・変更・更新」について解説
ー必要な書類や手数料はいくらかかる?ー
1) 在留資格の認定・変更・更新とは
外国人が日本に滞在して活動を行うためには「在留資格」が必要となります。
在留資格の申請手続きは、主に「認定・変更・更新」の3種類があり、外国人が日本国内にいるか否かや、どんな活動をするかなどによって変わります。
◆認定(在留資格認定証明書交付申請):海外に住んでいる外国人を日本に呼ぶ
◆変更(在留資格変更許可申請) :日本にいる外国人の活動できる範囲を変える
◆更新(在留期間更新許可申請) :日本にいる外国人の在留期間を延長する
それぞれの手続きについて、必要な書類なども含めてご紹介いたします。
在留資格についてはこちらのページで詳しくご紹介しております。よろしければご参照ください。
2) 在留資格認定証明書交付申請(認定)
在留資格の「認定」の正式名称は「在留資格認定証明書交付申請」と言います。
「在留資格認定証明書交付申請」は、日本に入国しようとする外国人が、日本で行う予定の活動内容がいずれかの在留資格(※短期滞在、永住者を除く)に該当するものであるかなど、条件に適合していることを証明するもので、日本に入国する前に予め申請する必要があります。
①)必要な書類
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」もしくは「特定技能」である場合の、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類をご紹介します。
【共通の書類】
〇留資格認定証明書申請書 1通
〇写真(4㎝×3㎝) 1枚
(申請前3カ月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なもので、裏面に氏名を記載。)
〇返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記し、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 。)
ⅰ「技術・人文知識・国際業務」の場合
所属機関(企業)の該当するカテゴリーによって必要な書類が異なります。
提出書類は下記からご確認ください。
ⅱ「特定技能」の場合
所属機関(企業)と業種(分野)によって必要書類が異なります。
提出書類は下記からご確認ください。
➡「特定技能」認定申請書類一式はコチラ
②)手数料
手数料はかかりません。
3) 在留資格変更許可申請(変更)
在留資格の「変更」の正式名称は、「在留資格変更許可申請」と言います。
「在留資格変更許可申請」は、いずれかの在留資格で日本に滞在している外国人が、活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するための申請です。
主な事例として、留学から技術・人文知識・国際業務に在留資格を変更する場合や、勤務先や業務内容に変更があった場合があげられます。
①)必要な書類
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」もしくは「特定技能」である場合の、在留資格変更許可申請に必要な書類をご紹介します。
【共通の書類】
〇在留資格変更許可申請書 1通
〇写真(4㎝×3㎝) 1枚
(申請前3カ月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なもので、裏面に氏名を記載。)
〇パスポート及び在留カード 提示
ⅰ「技術・人文知識・国際業務」の場合
所属機関(企業)の該当するカテゴリーによって必要な書類が異なります。
提出書類は下記からご確認ください。
ⅱ「特定技能」の場合
所属機関(企業)と業種(分野)によって必要書類が異なります。
提出書類は下記からご確認ください。
➡「特定技能」変更申請書類一式はコチラ
4) 在留期間更新許可申請(更新)
在留資格の「更新」の正式名称は、「在留期間更新許可申請」と言います。
「在留期間更新許可申請」は、いずれかの在留資格で日本に滞在している外国人が、勤務先や業務内容に変更がない場合、在留資格を変更することなく、引き続き在留を希望している際に、在留期間を更新するために行う申請です。
①)必要な書類
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」もしくは「特定技能」である場合の、在留期間更新許可申請に必要な書類をご紹介します。
【共通の書類】
〇在留期間更新許可申請書 1通
〇写真(4㎝×3㎝) 1枚
(申請前3カ月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なもので、裏面に氏名を記載。)
〇パスポート及び在留カード 提示
ⅰ「技術・人文知識・国際業務」の場合
所属機関(企業)の該当するカテゴリーによって必要な書類が異なります。
提出書類は下記からご確認ください。
ⅱ「特定技能」の場合
所属機関(企業)と業種(分野)によって必要書類が異なります。
提出書類は下記からご確認ください。
>「特定技能」更新申請書類一式はコチラ
5) まとめ
今回は「認定・変更・更新」と、3種類の申請手続きについてご紹介しました。在留資格の申請は外国人の状況や、活動内容などによって変わります。
また、「変更」や「更新」については手続きを怠ると、企業側は不法滞在・不法就労を助長した罪に問われてしまいます。
外国人を採用する場合は、在留期間や従事できる活動内容をしっかり把握し、申請は早めにできるように準備しましょう。
どの手続きの種類に当てはまるのか?や、準備すべき書類が分からない等、申請に関して困った場合は、専門家に相談するとスムーズに手続きを進められるのでおすすめです。
当事務所でもご相談を受け付けております。こちらからお問い合わせください。
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houmu@mpken.jp