在留資格「家族滞在」とは


「家族滞在」の在留資格は、就労を目的として日本に滞在している外国人の被扶養者に発行される資格です。外国人の就労者の家族がこの在留資格を取得することで、働くことが可能となります。ですが、働ける条件や時間制限などが明確に定められているため事前に確認をしておく必要があります。今回は、そんな「家族滞在」についてご紹介していきます。

1) 制度の概要

在留資格「家族滞在」とは主に「就労ビザ」(技人国、特定技能など)で働いている外国人と、その配偶者や子供が、日本に在留することを許可する資格です。「家族滞在」の在留資格を取得することで、日本に在留する就労外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が認められます。学校に通うなどの活動は「家族滞在」の活動範囲内ですが、原則として収入を伴う就労は禁じられています。

2) 雇用について

先ほどご説明した通り、収入を伴う就労は禁じられています。ですが、在留資格「家族滞在」の方で資格活動許可を取得すると、週28時間以内で風俗営業等の従事を除く業務に就くことが可能となります。

雇用形態については制限がされていないため、アルバイトでも契約社員でも雇用することができます。


資格活動許可を取得しているかの確認方法は、在留カードの確認を行ってください。

在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可」というスタンプが押されていれば、その外国人は資格外活動の許可が下りているということになります。不法就労にならないように、「家族滞在」の在留資格を持っている外国人材を雇用する際には、そちらをよく確認するようにしましょう。

就労制限の有無の確認方法について、こちらのページでも詳しくご紹介しております。併せてご確認ください。➡在留カードとは


3在留期間について

家族滞在の資格の長さは個人によって変わり、最長で5年間の期限が与えられます。

ここで注意したいのが、家族滞在の資格は扶養者の在留期間と連動している点です。

そのため扶養者の就労資格が切れたのにも係らず家族滞在の資格だけ期間を更新するということはできません。もし、更新手続きをしなければその家族ごと、期間満了となります。


4)在留資格「家族滞在」の要件

・家族関係が証明できること

 被扶養者と扶養者の関係を証明するために、結婚証明書や出生証明書が必要です。

 婚約や事実婚は認められていません。


・扶養者に十分な扶養能力があること

 扶養者の収入によって、被扶養者が経済的に生活できなければなりません。

5)家族滞在資格が企業にもたらすメリットとは

家族を呼べるようにすれば、家族の事情で外国人が退職する可能性が低くなる〉


実際、家族と一緒に日本で暮らしたいという外国人は多くいます。そこで、企業が家族を呼べるような体制を整えることで、定着率を高めることができます。

6) まとめ

今回は、在留資格「家族滞在」についてご紹介しました。


家族と一緒に日本で暮らしたいという外国人の希望に応えることで、より多くの外国人が安定して長く働ける企業となることができるでしょう。