在留カードとは
1) 在留カードってなに?
在留カードとは、在留資格を持って日本に滞在する外国人の身分証明書です。
もう少し詳しく説明すると、中長期(3ヶ月以上)在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるカードのことです。
在留カードには、交付を受けた外国人の
氏名/生年月日/性別/国籍・地域/住居地/在留資格/在留期間/就労の可否などの
重要な情報が記載されています。
記載事項に変更が生じた場合にはその届出を義務付けられているので、在留カードには常に最新の情報が反映されることになります。
企業は外国人を雇用する際に、在留カードを確認することで、就労可能な在留資格であるかどうかのチェックをする必要があります。
雇用する外国人の在留資格や、資格外活動の可否などをひと目で把握できるツールなので、企業も在留カードの重要性を知っておくことは、不法就労助長罪などのトラブルを防ぐためにも必須です。
➡そもそも在留資格とは?という方は、こちらを参照ください。
2) 在留カードの確認ポイント
では実際に外国人を雇用する場合、在留カードの何を確認すれば良いかについて説明します。
まずは以下の5点を確認しましょう。
①【氏名】と【顔写真】で本人であることを確認
②【在留資格】がないとカードは交付されないので確認
③【就労制限の有無】で就労の可否を確認
④【在留期間】で在留期限内かオーバーステイかを確認
⑤【資格外活動許可欄】で資格外活動の可否/条件を確認(裏面)
3)就労制限の有無を確認する方法
就労制限の有無は在留カードの表面(上の図③)に記載されていますが、「就労不可」と記載があっても「資格外活動許可」がある場合、原則週28時間は風俗営業を除く仕事ができます。資格外活動許可については、裏面に記載されているので、必ず確認するようにしましょう。
特に「留学」や「家族滞在」の在留資格は、資格外活動許可を持っていることが多いです。
また、在留カードにこれらの記載がされていなくても就労できるケースとして、「特定活動」の在留資格があります。
特定活動は、法務大臣が個々に認めた活動のことなので、人それぞれ違います。
そのため、どんな活動ができるかは、指定書という紙に記載され、通常パスポートに止められています。
在留資格が「特定活動」だった場合は、この指定書の確認も忘れずにしましょう。
前述した通り、各々の活動内容が違うため、必ずしも就労可能な在留資格ではないので注意が必要です。
➡「特定活動」・「資格外活動許可」については、こちらを参照ください。
4) 企業側が注意すべき点と対策
先述の通り外国人雇用の際には、在留カードの確認が重要です。しかし近年、偽造した在留カードを所持して、不法就労をする外国人が増加しています。
リスク回避のためにも、企業側が在留カード確認時に、注意すべき点と対策についてご紹介します。
①) 偽造在留カードの見分け方
偽造在留カードの精度は高まっており、本物と見分けのつかないものが出回っています。
そんな偽造カードを見分けるための方法を3つ紹介します。
ⅰ目視でチェック
ⅱ在留カード情報読み取りアプリでチェック
ⅲ在留カード番号が失効していないかチェック
ⅰ目視でチェック
法務省が推奨する目視での偽造在留カードを見分ける確認方法です。
在留カードには偽造防止のため5つの対策が取られています。
・絵柄が緑色に変化する
・カードの左端がピンク色に変化する
・ホログラムが3D的な動きをする
・カードの角度を変えると文字の白黒が反転する
・カード裏面に「MOJMOJ…」の透かし文字が見える
ⅱ 在留カード情報読み取りアプリでチェック
出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」で、在留カードのICチップの内容を読み取り、その情報と原本を見比べることで、偽造・改ざんされたものでないことを確認することができます。
このアプリは、下記Webページからダウンロードができます。
▶出入国在留管理庁 在留カード等読取アプリケーション サポートページ
ⅲ在留カード番号が失効していないかチェック
出入国在留管理庁が提供する「在留カード等番号失効情報照会」では、在留カード番号が失効していないかをWebサイト上で確認できます。
近年は、正規の在留カード番号を使用した偽造カードも発見されているため、番号と有効期限の照会だけでは偽造チェックが不十分と言えるでしょう。
ⅰやⅱのチェックも併せて行うことをおすすめします。
また、偽造とは関係はありませんが、穴が開いた在留カードは既に失効したものとなっています。
②)採用時は在留カードのコピーを取る
外国人の採用が決まった場合は、必ず在留カードの原本を確認し、コピーをとっておきましょう。
採用後にうっかり在留期限が過ぎたまま就労させてしまい、不法就労助長罪に問われることを避けるためにも、企業側が在留期限を管理する必要があります。
5)もし在留カードを紛失したら?
もし雇用している外国人が在留カードを紛失した場合、紛失した日から14日以内に再交付の申請をしなくてはなりません。
まずは紛失届を警察に提出して、その届けと必要書類を持って管轄の出入国在留管理局へ行くようにサポートしましょう。
6) まとめ
今回は、在留資格の申請に係る情報をご紹介しました。
行政書士 MP法務事務所では、在留資格の申請手続き支援や相談も承っております。
ぜひご相談ください。
houmu@mpken.jp までお問合せください。