資格外活動許可ってなに?
ー資格外活動許可を受けた外国人を雇用する際に
注意することとはー
1) 資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、現在取得している在留資格で認められていない収入を伴う活動を行う際に必要となる許可のことです。
日本では原則として在留資格の範囲を超える活動は認められていないため、就労が認められていない在留資格で仕事をすると、「不法就労」として罰せられます。そこで、収入を伴う活動を行うためにはこの資格外活動許可が必要となります。
身分または地位による資格(永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つの在留資格)は、有効期限が無限のうえに活動の制限もありません。そのため資格外活動許可は取得しなくても、日本人と同じように働くことができます。
2) 資格外活動許可の要件
資格外活動許可を取得するには、原則として下記の資格外活動許可の要件のいずれにも適合している必要があります。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられ
ものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」
及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店
舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店
舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機
関が資格外活動を行うことについて同意していること。
出入国在留管理庁HPより引用
これらを分かりやすくまとめると、
・現在の在留資格の活動を邪魔しない
例)留学生はフルタイムで働くことはできない
・現在の在留資格の活動をきちんと行っている
例)留学生はきちんと学校に通い勉強をしているか。
・違法ではなく風俗といった仕事ではない
・犯罪行為がない、納税をしているなど、素行が不良ではない
3) 資格外活動許可の種類
そして、資格外活動許可には大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2つの種類があります。両方の許可を受けることも可能ですが、保持している在留資格の活動を妨げることがない範囲で行うことができると判断された場合のみに許可されます。
〈包括許可〉
1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の包括許可が必要となります。
引用:出入国在留管理庁「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」
勤務先や業務内容を指定しない資格外活動許可のため、許可された範囲内であればアルバイト先を変更しても、改めて資格外活動許可を受ける必要はありません。
包括許可が認められる対象者の例:
「留学」の在留資格の方
「家族滞在」の在留資格の方
外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方
引用:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
これに該当しない場合は資格外活動の個別許可が必要となります。
〈個別許可〉
次のいずれかに該当する場合、活動を行う機関の名称及び業務内容、その他必要事項を定めて個々に許可されます。
個別許可が認められる対象者の例:
留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
引用:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
個別許可では具体的な就労先や業務内容を指定するため、アルバイト先を変更する場合、許可は失効し、新たなアルバイト先の許可を貰いなおさなければなりません。また、単純労働は認められません。
4) 資格外活動許可の取得方法
申請書と必要書類をそろえて、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請を行います。
〈包括許可を受ける場合〉
〈個別許可を受ける場合〉
活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または活動予定機関との契約書(具体的な活動内容、活動期間、活動場所、報酬等の待遇、活動時間が記載されているもの)
大学生・大学院生の方は在学する大学からの在学証明書
大学生の方は、卒業に必要な単位数およびその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)
パスポート
在留カード
有効期限は保有している在留資格が満了する日までです。
5) 資格外活動許可を受けた外国人を雇用する際に注意すること
・在留カードの裏面を確認しましょう
資格外活動許可を受けると、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除
く」などと記載があります。
画像:出入国在留管理庁「在留カードとは?」
資格外活動の可否と条件の確認を必ず行ってください。
在留カードの見方についてはこちらのページで詳しくご紹介しております。
ぜひご参照ください。
➡「在留カードとは」
・活動時間を超過しないようにシフトを作成しましょう
先ほどご紹介したように、労働時間は1週28時間(長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)と決まっております。もしダブルワークをしている場合には、もう一方のアルバイト先の労働時間も含めた時間が制限時間を超えないかを考慮しなければなりません。そのため資格外活動許可を受けた外国人を採用する時には、ダブルワークをしているかどうかも確認して、ダブルワークをしている場合には労働時間を申告してもらう必要があります。もっと沢山働きたいと外国人に頼まれたとしても、制限時間は越してはいけません。制限時間を超えてしまった場合には不法就労として逮捕・送検されて、国外退去させられることもあります。
6) まとめ
以上、資格外活動許可についてご紹介しました。
資格外活動許可を受けた外国人を雇用する際には、特に在留カードの確認と活動時間が超過することがないように心がけましょう。