永住権の身元保証人とは

永住権の申請には、「身元保証人」が必ず必要となります。「身元保証人」という言葉を聞くと、責任重大なことだと思い込んでしまいがちですが、実際には法的拘束力はなく、皆さんが思っているほど大きな責任を問われることはありません。

今回は「身元保証人」を引き受けるか否か迷われている方向けに、永住権の「身元保証人」についてご紹介していきます。

1) 永住権申請の際の「身元保証人」とは

そもそも永住権とは、国籍を変えずに日本に住み続けることができる権利のことです。この権利は在留資格「永住者」を取得することで、得ることができます。そして、在留資格「永住者」を申請する際には、「身元保証人」が必要となります。


入管法における「身元保証人」とは、外国人が日本で安定的に、かつ、入国目的を達成できるように、必要に応じてその外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

具体的に「身元保証人」は、「永住者」の申請者が法律を守り、税金を払い、自己の生活を維持できることを保証する人のことです。

重大なことのようで抵抗がある方もいるようですが、永住権申請の際の「身元保証人」に法的拘束力はありません外国人が保証事項を履行しない場合でも、入管から約束の履行の指導にとどまり、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

したがって、借金の肩代わりをすることや、「永住者」が日本の法令違反で逮捕されたとしても責任を問われることはありません。


とはいえ、「身元保証人」のリスクはゼロではありません。

身元保証をした外国人が法令違反を犯すなど、「身元保証人」としての監督責任が果たせなかった場合、今後ほかの外国人の「身元保証人」になることはできません。


参考:出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A

2) 身元保証人になれる人


身元保証人になれる人は


・日本人または永住者であること


です。

日本に住んでいる外国人でも、他の就労ビザや家族滞在ビザの外国人に身元保証人を依頼することは出来ませんのでご注意ください。

3) 提出書類

実際に身元保証人になる人に提出いただく書類は、次の通りです。


・身元保証書

・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)


身元保証書の内容は、


・氏名

・住所

・電話番号

・職業(勤務先)と電話番号

・国籍、地域

・被保証人との関係


と、簡潔になっています。身元保証書はこちらからダウンロードいただけます。

4) 身元保証人をお願いされたら

こちらの記事でご説明した通り、何かあったときに金銭の支払いを命じられたり、罰を受けるものではありません。依頼者が会社の同僚、以前から付き合いのある友人など、信用できる人だと思えたら、その方の「身元保証人」を引き受けることを前向きにご検討ください。

5) まとめ

以上、永住権の「身元保証人」についてご紹介いたしました。「身元保証人」というと大きな責任が問われるものだと思われがちですが、実は法的拘束力はなく具体的に義務を背負うものではありません。その人のことを信用でき、日本での生活を応援したいという気持ちがあるようでしたら、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

また永住権の申請を考えていて、「身元保証人」になっていただきたい方がいる場合には、この記事をお見せいただければ、その責任範囲についてご理解いただけると思います。


在留資格「永住者」の申請についてご不明な点がございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

加えてこちらの記事では、「永住者」について詳しく紹介しています。よろしければご参考になさってください。

在留資格「永住者」