在留資格「留学」とは
ー留学生を雇用する上で気を付けなければならないこととはー
「留学」は、外国人が日本の教育機関へと留学するために必要な在留資格です。
「留学」の在留資格では、基本的に就労は認められていません。ですが、彼らは資格外活動としてアルバイトをすることはできます。
他の就労系在留資格と異なり、就労の制限はない(風営法関係の仕事を除く)ので、様々な職種で活躍してもらえますし、若い留学生をアルバイトとして雇い入れたい企業や店舗にとっては望ましいでしょう。
今回は、そんな「留学」の在留資格についてお伝えします。
1) 制度の概要
出入国在留管理庁の定義 によると、「留学」の在留資格では、以下のような活動を行えるとしています。
“本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)
若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)
若しくは特別支援学校の中学部、小学校
若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関して
これらに準ずる機関において教育を受ける活動。”
具体的には、大学や専門学校、日本語学校などが挙げられるでしょう。
2) 就労について
「留学」の在留資格では働くことが認められていません。
しかし、資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には、1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く)。
留学生が従事するアルバイトの時給においても、最低賃金法が適用されますが、時給については地域により異なります。
例えば全国で一番高い東京の最低賃金で、1週間で28時間以内の勤務をしたとして1ヶ月分の給与を計算すると、12万円程度である点に留意する必要があります。
[参考:出入国在留管理庁「日本語教育機関への留学をお考えの皆様へ」]
3) 資格外活動について
資格外活動とは、今の在留資格では認められていない報酬を得る活動のことを言います。
資格外活動の許可を得るには、以下の要件を満たす必要があります。
1.申請人が資格外活動に従事することにより、在留資格本来の活動の遂行が妨げられないこと
現に有する在留資格に係る活動を行っていること
2.申請に係る活動が入管法別表第一の一、または二の表に該当すること
(ただし特定技能と技能実習は除く)
3.申請する活動が以下の活動に該当しないこと
法令に違反すると認められる活動
風俗営業
店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動
無店舗型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業
店舗型電話異性紹介営業
無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
4.収容令書の発行又は意見聴取通知書の送達、もしくは通知を受けていないこと
素行が不良でないこと
5.日本の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている場合、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること
在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可」というスタンプが押されていれば、その外国人は資格外活動の許可を貰っているということになります。
外国人を雇用する際には、そちらをよく確認するようにしましょう。
資格外活動許可についてはこちらのページで詳しくご紹介しております。併せてご確認ください。
➡「資格外活動許可について」
4)在留期間について
「留学」の在留資格を持つ学生の在留期間は、3か月から4年3か月です。
この期間を延長するには、在留期間の満了する日までに、自分の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局に、在留期間の更新を申請しなければなりません。
在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
5)在留資格の取得の流れ
①出願・受験
初めに志望校へ出願を行い、受験します。
⇓
②入学許可書受領
無事志望校に合格すれば、学校側から入学許可書が送られてきます。
⇓
③在留資格認定証明書交付申請
続いて学校側が代理人として出入国在留管理庁まで、在留資格認定証明書交付申請を実施します。
⇓
④当該外国人に在留資格認定証明書を送付
在留資格認定証明書が交付されれば、それを当該外国人へ送付します。
⇓
⑤ビザ申請の実施
在留資格認定証明書を受領した当該外国人は、入学許可証などと併せて在外公館までビザ申請を実施します。
⇓
⑥来日・留学生活の開始
ビザが発行されれば、無事来日することができ、留学生としての生活を開始することになります。
6) まとめ
今回は在留資格の一つ、「留学」についてお伝えしました。留学生という資格は、日本人にも馴染みのある資格だと思います。
アルバイト採用をお考えの際は、「留学」での採用を検討はいかがでしょうか。