就労ビザの取得について

徹底解説!

1) 就労ビザとは

「就労ビザ」は、日本における就労を目的とした在留資格の通称です。

外国人本人や就労先企業などが日本の入管で手続きを行い、得ることが出来る滞在許可であり、法務省によって付与されています。


現在は19種類の「就労ビザ」があります。



就労ビザの種類についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

就労ビザについて

2) 就労ビザの取得方法

就労ビザを取得するには、以下の要件を満たす必要があります。


・在留資格(ビザ)の種類に適合する業務に従事すること

・業務に関連する学歴や職歴があること

・同じ業務に従事する日本人と同等以上の給与が得られること

・就業する企業に安定性や持続性があること


また取得方法は、採用したい外国人が「日本国内にいる」か「海外にいるか」で異なります。

海外から外国人を呼び寄せる場合


海外から呼び寄せる場合、企業側は以下の流れで進めると受入がスムーズです。


①就労ビザの取得が可能かどうかの事前調査

②雇用契約の締結

③在留資格認定証明書の申請

④在留資格認定証明書を本人に送付/就労ビザ申請

⑤入国/住民登録


①就労ビザの取得が可能かどうかの事前調査


まず採用したい外国人が、前述した取得要件を満たしているかの確認をします。

受入予定の外国人本人に関する要件ですと、学歴要件と職務内容について調査することになります。


初めに学歴要件ですが、履歴書の内容の裏付けをする卒業証書などで確認をします。

卒業証書には本人氏名や大学名、発行日などの他に、取得した学位や専攻が記載されています。それがあることで学歴要件を満たしているかどうかの確認ができるため、履歴書とともに提出を求めましょう。


学歴を確認した後は、日本企業で行う予定の業務内容が適合しているかを確認します。

どのビザの活動内容にも該当しない単純労働のようなものは、「就労ビザ取得の可能性がない」とされます。


さらに学歴と業務内容の関連性も確認します。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合、カテゴリーごとによって必要となる学歴が異なります。

技術・人文知識のカテゴリーであれば、海外大学卒業者は日本で行う業務内容に関連した学歴を一定程度求められる一方、国際業務のカテゴリーでは、学歴との関連性よりも、その人材の必要性が求められます。


この関連性については専門的な知識が必要となるので、ビザ不許可などを避けるために、専門家に相談してみるのが良いかもしれません。



②雇用契約の締結


①の確認が取れたら、就労ビザ取得申請の前に雇用契約を締結しましょう。

雇用契約の締結を先に行う理由は、就労ビザ取得申請を行うためには、正式な雇用契約が前提となっているからです。


しかし、雇用契約締結の注意点として、就労ビザは必ず取得できるものではないため、契約書には「本契約は、申請人が就労ビザを保有できなかったり、日本に上陸許可がなされない場合は無効とする。」といった文言を入れることで、トラブルの防止をしましょう。


③在留資格認定証明書の申請


雇用契約の締結が完了したら、管轄の出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」の交付を申請します。

在留資格認定証明書とは、海外にいる外国人が日本に上陸するために必要な書類で、日本で行う活動の内容を証明するものです。

この証明書を取得しておくことで、在外公館での就労ビザの取得手続きがスムーズに行えます。


④在留資格認定証明書を本人に送付/就労ビザ申請


在留資格認定証明書が交付され次第、外国人本人に郵送し、在外公館で就労ビザ取得の申請をしてもらいます。

必要書類については、それぞれの国の在外公館のホームページに「在留資格認定証明書を使用した査証申請に必要な書類」のような形で掲載しているので、そちらを確認して申請を行って下さい。


⑤入国/住民登録


3ヶ月以上日本に在留する外国人は、入国後、居住地を定めた日から14日以内に管轄する市区町村役場で住民登録を行う必要があります。


住民登録にはパスポートと在留カードが必要です。

もし、空港で在留カードが交付されなかった場合は、パスポートの提示のみで大丈夫です。役所で住民登録をすると、後日登録した住所に在留カードが郵送されます。


日本在住の外国人の場合


外国人が既に日本にいる場合は、以下のステップで進めます。


①在留資格の確認・業務内容との照合

②雇用契約の締結

③在留資格変更許可の申請



①在留資格の確認・業務内容との照合


まずはその外国人に就労する資格があるのかを確認するため、在留資格の確認をして、業務内容と照らし合わせます。

もし在留資格が「留学」であった場合は、在留資格変更許可申請が必要です。

また、就労ビザを既に持っている場合でも、転職前と転職後で職務内容が大きく異なる際には、就労資格証明書交付申請などを行い、業務内容の照合を行うことが必要です。


②雇用契約の締結


こちらについては、上記の「海外から外国人を呼び寄せる場合」と同様です。


③在留資格変更許可の申請


雇用契約の締結が完了したら、必要な書類を用意して、在留資格変更許可の申請を行います。

①でも記載した通り、留学ビザなどを保有している場合は、在留資格変更許可申請の手続きが必要です。

就労ビザ取得申請は、書類を提出すれば必ず申請が通るというものではありません。取得要件をしっかりと確認した上で、申請をする必要があります。

3)申請に必要な書類


どの在留資格でも共通で必要なものは、以下の2点です。


・在留資格認定証明書交付申請書 1通

・写真(4㎝×3㎝) 2枚

 (申請前3カ月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なもの)

 (1枚は申請書に貼付、1枚は裏面に氏名を記入し提出が必要です。)


これらに加えて、申請する在留資格に応じた申請書・資料を提出する必要があります。

詳しくは出入国在留管理庁のページをご確認下さい。


また、これ以外にも申請の際に提出した方がいい資料もあります。ぜひ私たちにご相談ください。


【問い合わせリンク】

info@visaoffice.jp

4) 就労ビザ取得までにかかる期間


就労ビザの申請〜取得までは実際どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の審査期間を、出入国在留管理庁が実施した統計から表にまとめました。(令和4年度のデータ参照)

出典:出入国在留管理庁|在留審査処理期間(令和4年度)



年間を通じた審査の平均日数は、


・技術・人文知識・国際業務

 └在留資格認定証明書交付申請が約40日

 └在留資格変更許可申請が約26日


・特定技能

 └在留資格認定証明書交付申請が約65日

 └在留資格変更許可申請が約37日


※上記日数は審査終了までの期間になります。郵送の日数は含まれていません。

実務を行っている我々からすると審査処理期間の平均はもう少し長いように思えます。

審査の土俵に乗るまでの期間や内部的な審査終了から許可の通知が出るまでにも日数を要しているのが現実です。




また、それ以前の申請準備にも約1ヶ月程度かかると考えましょう。

そのため、準備を始めてから就労ビザを取得するまでには、2ヶ月〜3ヶ月以上はかかることになります。

5)申請にあたっての注意点


申請にあたって外国人本人だけでなく、企業側も注意すべき点があります。


①外国人雇用における最低限の知識を身につけましょう


例えば、労働関係法規や労災保険の適用、社会保険の加入、所得税・住民税などは外国人に対しても適用されます。

日本人雇用の場合と比較すると、外国人を雇用する際には、上記事項は確認の機会が増えるので、知識を身に付けておくことをおすすめします。



②在留資格認定証明書の有効期限に注意する


在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月しかありませんので、交付されてから3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。有効期限内に滞りなく入国ができるよう、企業側でもフォローしてあげましょう。



③不法就労助長に注意する


不法就労とは、簡単に説明すると「日本で就労する資格を持っていない外国人が、日本で就労すること」です。

ここで注意しなければならないのは、意図的でなくとも、就労不可の外国人を働かせてしまった場合、企業は不法就労助長罪で罰せられる可能性があるということです。

正確な知識をつけて確認をしっかり行いましょう。


※判断がつかない場合は、私たちにご相談ください。


 【問い合わせリンク】

info@visaoffice.jp

6) まとめ

今回は、就労ビザの取得について解説しました。


就労ビザ取得については、企業側が外国人を積極的にサポートする必要があります。

しかし、ビザの申請書類や要件は複雑化しているため、トラブルを避けるためにもプロに相談してみることをおすすめします。

また、審査期間も長期化する傾向にあるので、採用したい外国人がいる場合は、早めに準備をしましょう。

当事務所でも相談を承っております。

よろしければこちらからお問い合わせください。


【問い合わせリンク】

houmu@mpken.jp