短期滞在ビザとは

1) 短期滞在ビザとは  

観光や親族訪問、短期の商用(会議や研修)、スポーツなどの活動を目的として日本にくるためのビザです。短期滞在ビザは基本的に90日、30日、15日以内の日を単位とする在留期間が設けられています。なお短期滞在の在留資格で就労活動をすることはできません。

2)  短期滞在ビザの種類

短期滞在ビザは大きく分けて、「親族知人訪問」と「短期商用」、「観光」にわけられています。短期滞在ビザを申請する際には入国目的に応じて申請内容が異なります。


「親族知人訪問」

日本に滞在する親族・知人の訪問を目的とした申請です。

親族とは、原則として血族及び姻族3親等以内の関係を指します。また知人には友人を含まれます。


「短期商用」

文化交流・スポーツ交流及び会議、商談、宣伝、市場調査等を目的とした申請です。

ですが、報酬を受ける活動は認められませんので、報酬が発生する活動を予定している場合には、短期滞在ビザではなく、就労ビザを取得しなければなりません。

就労ビザについては、以下のページをご参照ください。

➡「就労ビザについて


「観光」

観光を目的とした申請です。

行動予定や宿泊先が明記されているものが必要となります。

必要な書類は訪日の目的や申請人の国籍等によって異なります。お悩みの方はぜひ当事務所までご相談ください。

【問い合わせリンク】

info@visaoffice.jp


参考:在中国日本国大使館「短期滞在

   在大韓民国日本国大使館「短期滞在ビザ申請のための提出基本書類一覧表

3) 査証免除国とは  

査証免除国とは、日本滞在期間が90日以内で報酬を得る活動を行わない場合に、ビザを取得しなくても入国ができる国や地域のことです。

2023年4月2日時点の査証免除国は以下の表の通りです。最新情報・詳しい要件等は外務省のこちらのページをご確認ください。

【在留期間】

上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。

※2023年4月2日現在

これらの国の方は6ヵ月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には在留期間満了前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

4) ビザ申請から取得までの流れ 

画像:外務省「短期滞在査証(ビザ)手続きチャート

日本へ外国人を招く場合には必要な書類を作成し、申請人に送付しなければなりません。

そして、短期滞在ビザの申請人である外国人が、外国にある日本大使館や総領事館にて申請を行います。

5) 短期滞在ビザ「商用」を取得する際の注意点 

①報酬を受け取ることができない点

先ほどもご説明しましたが、短期滞在ビザは商用であっても報酬を受け取ることはできません。もし報酬を受け取ってしまうと不法滞在で罰せられる可能性があります。


②報酬を受け取らないとしても労働はできないという点

短期滞在ビザでは無報酬であっても、労働は認められていません。ライン作業や接客の研修が来日目的だったとしても、労働とみなされて短期滞在ビザの申請が下りない場合もあります。

6) まとめ

会議や研修等で短期滞在ビザを取得した外国人を招く場合には、日本の会社が準備すべき書類もあります。ビザの手続きがスムーズに進められるようにサポートしましょう。また外国人を招く企業は、その来日目的が短期滞在ビザに適するものかどうか注意する必要があります。判断が難しい場合や、申請にお悩みの場合には一度当事務所までご相談ください。


【問い合わせリンク】

houmu@mpken.jp