在留資格申請手続きについて
ー取得要件や技能実習との違いなど詳しく解説ー
外国人が日本に滞在し何らかの活動をするためには、入国を許可する「ビザ」とは別に必ず「在留資格」が必要です。
この記事では初めて在留資格を申請する方に向けて、申請の方法や流れを解説します。
1) どこに申請するのか
在留資格は、出入国在留管理庁に申請します。
出入国在留管理庁は、日本人や外国人が出入(帰)国する際の審査や確認、入国した外国人が引き続き日本に滞在するための手続きなどを行う機関です。
申請は居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で行ってください。
申請が可能なのは、本人または以下のいずれかに該当する代理人です。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で
地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。
(3)申請人本人の法定代理人
2) 申請に必要なもの
どの在留資格でも共通で必要なものは、以下の2点です。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・写真(4㎝×3㎝) 2枚
(申請前3カ月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なもの)
(1枚は申請書に貼付、1枚は裏面に氏名を記入し提出が必要です。)
これらに加えて、申請する在留資格に応じた申請書・資料を提出する必要があります。
詳しくは出入国在留管理庁のページをご確認下さい。
3) 申請から入国までの流れ
海外にいる外国人が、在留資格を得て日本に入国するための申請の流れをご紹介します。
①「在留資格認定証明書」を取得する
日本入国のためには、ビザを取得する前にまず「在留資格認定証明書」を得る必要があります。
最寄りの地方出入国在留管理官署(旧地方入国管理局)へ申請書類を提出し、交付を受けます。
この時、通常入国を希望する本人は海外にいること、また書類作成は専門的で複雑であることから、書類の作成と提出は行政書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。
「在留資格認定証明書」は、通常1ヶ月〜3ヶ月の処理期間を要するので、早めの準備が肝心です。
現在はオンラインでも在留資格の申請を行うことが可能です。
詳しくはこちらをご確認下さい。
②ビザを取得する
「在留資格認定証明書」を受け取ったら、入国を希望する外国人本人が現地の日本大使館または領事館にてビザの発行手続きを行います。
③入国→在留
取得したビザと「在留資格認定証明書」を持って行き、空港で在留カードを受け取り、日本に入国します。
これにて、各在留資格に規定されている活動の範囲内で日本に滞在することが可能となります。
※在留カードとは、在留資格に基づいた日本滞在を許可する証明書のようなもので、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが表記されたカードです。
(画像:出入国在留管理庁「在留カードとは?」より引用)
4) 在留資格の認定・更新・変更とは
在留資格の申請には3つの種類が存在します。
①認定
上で述べたケースのように、外国人が初めて日本で在留資格を得る際は、在留資格「認定」の手続きを行います。
②更新
在留資格にはそれぞれ在留期間が設けられています。在留期間を超えて同じ在留資格で日本に滞在したい場合は、「更新」の手続きが必要です。
更新手続きは在留期間が満了する前に行うよう、気を付けてください。
③変更
なんらかの理由でそれまでと異なる在留資格で日本に滞在を希望する場合は、在留資格の「変更」手続きが必要です。
例えば既に「留学」の在留資格で日本に滞在していた外国人が、介護福祉士として日本で就職が決まった場合、「留学」から「介護」への在留資格変更手続きを行います。
このように、在留資格の申請には3つのパターンが存在し、認定・更新・変更のそれぞれで使用する申請書のフォーマットも異なります。
申請書はそれぞれ以下からダウンロードが可能です。
また、こちらのページで在留資格の認定・変更・更新について詳しくご紹介しております。併せてお読みください。
5) まとめ
今回は、在留資格の申請に係る情報をご紹介しました。
行政書士 MP法務事務所では、在留資格の申請手続き支援や相談も承っております。
ぜひご相談ください。
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