特定技能1号の外国人を雇用する場合には、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、支援計画の全部または一部の業務を登録支援機関に委託することができます。登録支援機関になるためには出入国在留管理庁の登録を受ける必要があり、出入国在留管理庁長に対し、定期または随時の各種届出を行う必要があります。
特定技能2号については、受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象外となっています。特定技能について知りたい方はこちらのページも併せてお読みください。
画像:外務省「登録支援機関について」
【登録支援機関について】
Ⅰ登録を受けるための基準
ⅰ機関自体が適切である (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
こちらに記載されている事由に該当しなければ、法人のみならず個人事業主であっても
登録を受けることができます。
ⅱ外国人を支援する体制があること (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを
行うものとして登録できません。
Ⅱ登録支援機関の義務
ⅰ外国人への支援を適切に実施
ⅱ出入国在留管理庁への各種届出
※ⅰ、ⅱを怠ると登録を取り消されることがあります。
【受け入れ機関について】
Ⅰ受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
ⅰ外国人と結ぶ雇用計画が適切 (例:報酬額や労働時間が日本人と同等以上)
ⅱ機関自体が適切 (例:5年以内に出入国・法令違反がない)
ⅲ外国人を受け入れる体制がある (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
ⅳ外国人を支援する計画が適切 (例:生活オリエンテーション等を含む)
Ⅱ受け入れ機関の義務
ⅰ外国人と結んだ雇用計画を確実に履行 (例:報酬を適切に支払う)
ⅱ外国人への支援を適切に実施
➡支援については登録支援機関に委託も可能
ⅲ出入国在留管理庁への各種届出
登録支援機関に全て委託する場合、ⅲは満たすこととなります。
※ⅰ~ⅲを怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
参照:外務省「登録支援機関について」
受け入れ機関は、日本での生活が安定的かつ円滑に行うことができるようにするための、職業生活上、日常生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、その計画に基づいて支援を行わなければなりません。
支援計画の主な記載事項は以下の通りです。
・支援責任者の氏名及び役職等
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
・下記の10項目
ⅰ事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等 について、対面・テレビ電話等で説明
ⅱ出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
ⅲ住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等 ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
ⅳ生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
ⅴ公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
ⅵ日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
ⅶ相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
ⅷ日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
ⅸ転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
ⅹ定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準 法違反等があれば通報
参照:出入国在留管理庁「特定技能 ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~ 」
出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第3回)資料 」
受け入れ機関・登録支援機関が出入国在留管理庁長に提出しなければならない届出についてご紹介します。受け入れ機関が届出の不履行や虚偽の提出といった違反が発覚した場合には、指導・罰則の対象となります。また、登録支援機関についても指導や登録の取り消しの対象となりますので注意しましょう。
ⅰ受入れ機関の届出
〈随時の提出〉
・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、修了、
新たな契約の締結に関する届け出
・支援計画の変更に係る届出
・特定技能外国人の受け入れ困難時の届出
・出入国または労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出
(地方出入国在 留管理局ではなくハローワークに届け出ること)
〈定期の提出〉
・特定技能外国人の受け入れ状況や活動状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出
ⅱ登録支援機関の届出
〈随時の提出〉
・登録の申請事項の変更の提出
・支援業務の休廃止または再開の届出
〈定期の届出〉
・支援業務の実施状況等に関する届出
参照:出入国在留管理庁「特定技能 ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~ 」
日本と在留資格「特定技能」に係る協力覚書(以下、「特定技能MOC」といいます)を作成した国によっては、それぞれの国の国内規定に基づき送出手続きを定めている場合があります。この特定技能MOCは、特定技能外国人の円滑かつ適正な送り出し・受け入れの促進と、保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者の排除を目的としています。
二国間の協力覚書を作成した国について
フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・スリランカ・インドネシア・ベトナム・バングラデシュ・ウズベキスタン・パキスタン・タイ
以上12カ国です。
国によって提出書類など異なりますので、出入国在留管理局のホームページを併せてご確認ください。
参照:出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」
出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間取り決め(MOC)の概要」
登録支援機関の申請に係る審査はおよそ2ヶ月かかりますので、支援業務を開始する2ヶ月以上前には申請を行いましょう。
〈提出書類〉
・登録支援機関登録(更新)申請書
・立証資料
・手数料納付書
※申請手数料として28,400円の収入印紙を貼付してください。
・返信用封筒
※角形2号封筒に宛先を明記の上、440円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
これらの書類を地方出入国在留管理局または同支局(空港支局及び出張所を除く)に提出します。受付時間は、平日午前9時から午前12時、午後1時から午後4時までです。手続きにより曜日または時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。登録支援機関の更新申請はこちらからご確認ください。
登録は5年間有効で更新しなければ効力を失います。
登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁のホームページに記載されます。
以上、登録支援機関の役割や、支援計画の内容についてご紹介しました。
登録支援機関は特定技能外国人を支援するとても大きな役割を担っている機関です。
外国人を雇用するにあたっての手続きが複雑で、どんな申請や支援を行うべきなのか分かりにくい事も多いかと思います。スムーズに手続きを行うためにも、登録支援機関と連携してみるのはいかがでしょうか。当事務所も登録支援機関ですので、ぜひご相談ください。
【問合せリンク】
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