海外にいる連れ子を呼び寄せるには

日本人が外国人と国際結婚をして日本で暮らしていく場合、外国籍の連れ子を日本に呼び寄せたいという方も多いことでしょう。そこで、外国人の連れ子はどんな在留資格を取得すればいいのかご紹介します。 

1) 取得する在留資格

(ⅰ)親が「日本人の配偶者」又は、「永住者」ビザを持つ外国人が外国で出生した連れ子の場合


➡「定住者

定住者ビザとは「法務大臣が特別な理由を考慮したうえで、一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定められています。連れ子を含む外国人や日系人などのケースにおいて出生や人道上の理由に基づいて取得されることが一般的です。

定住者ビザは日本国内での就労制限はありませんが、5年、3年、1年、6ヵ月のいずれかの在留期間が定められてるので、在留期限までに更新する必要があります。



定住者ビザを取得するための要件は次の通りです。


・親が「日本人の配偶者」又は「永住者」ビザを所得している

・実子である

・子供が未成年である

・子供が未婚である

・親の扶養を受けて生活すること


詳しくは次の通りです。


・親が「日本人の配偶者」又は「永住者」ビザを所得している

「定住者」のビザで連れ子を呼び寄せる場合には、親が「日本人の配偶者」又は「永住者」ビザを取得していることが前提となります。

ですが「永住者」ビザの場合には子供を外国で出産した場合に限ります。また日本で子供を出産した場合でも、子供が引き続き日本に在留していなければ「定住者」ビザを取得します。


・未成年かつ未婚の実子である

ここでいう未成年とは日本民法上の未成年を意味するので、18歳未満の方となります。18歳以上の方は親の扶養が必須ではなく、既に独立して暮らすことも可能であるため、日本での就労目的ではないかと疑われてしまうため、「定住者」のビザを取得することはできません。加えて母国の法律でも成人を迎えている方については、親の扶養を受ける必要がないと判断される傾向にあり、審査が厳しくなるとされています。もし18歳以上であったり、すでに独り立ちしている子供が親と暮らすために日本に入国したい場合には、就労ビザなどを取得する必要があります。


・親の扶養を受けて生活すること

連れ子は養育のために呼び寄せるのであり、家計を助けてもらうために日本に呼ぶことはできません。そのため、連れ子を扶養できる安定した世帯収入があるかどうかも審査対象となります。さらに夫婦は子供の養育の必要性があることを示すため、入国後に通う学校について等の今後のライフプランや、親子の交流が証明できるようなこれまでの養育に関する説明が求められます。


「定住者」ビザを取得するにあたって、日本人の父または母と養子縁組を行う必要はありません。



(ⅱ)外国人の連れ子がすでに成人している場合

親の扶養を受けると判断されないため、留学ビザや就労ビザで呼び寄せることとなります。


2) 申請のタイミングについて


「定住者」ビザの申請はその親の「配偶者」ビザ申請と同時でも、親である外国人の方が「配偶者」ビザを取得した後に「定住者」ビザを申請するのでもどちらでも構いません。

ですが、申請人が「配偶者」ビザを取得してから数年経過している場合には、なぜこのタイミングで子供を呼び寄せるのか、明確な理由と説明が必要となります。


申請方法については誰が扶養するかによって、提出書類など異なりますので詳しくは入管のホームページからご確認ください。

➡出入国在留管理庁『在留資格「定住者」


3) まとめ

以上、外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せるための要件や取得できる在留資格についてご紹介しました。連れ子の在留資格申請には、親と子の関係性やご家庭の経済状況など一定の要件が求められ、それぞれの家庭状況によって説明すべき事柄など異なります。そのためご自身のケースではどのような準備が必要か、分かりにくい点が多々あるかと思います。その際には、当事務所までご相談ください。

【問い合わせリンク】

houmu@mpken.jp


また外国人の両親の間に日本で生まれた子供の在留資格についてはこちらのページでご紹介しています。

➡「日本で生まれた外国人の子の在留資格