住民税について

1) 住民税とは

住民税は、自治体に住所がある個人に課される税金のことであり、「地方税」にあたります。住民税は都道府県民税市町村民税の2つからなります。


国税にあたる所得税については下記もご参照ください

所得税について


住民税は、教育・福祉・ごみ処理等の地方自治体が提供する公共サービスのために使われます。


住民税は、国籍に関わらず、個人に課される税金です。

「居住者」にあたる外国人就労者も日本人と同様に住民税を納める必要があります。※1


住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料をもらっている人が支払いの対象になります。

あくまでその年の1月1日に自治体に住所がある人です。


「非居住者」にあたる外国人や前年の1月1日から12月31日までに無収入もしくは一定額以下の収入しかない人は住民税の支払いは必要ありません。※2



※1 「居住者」:日本に住所を有しているまたは現在まで引き続いて1年以上居所を有している者

※2 「非居住者」:居住者以外の者

2)住民税額の算式

住民税額は以下の計算方法により算出します。


住民税額=所得割額+均等割額



【所得割額】


所得割とは、所得に応じた負担額のことです。


所得割額は、以下のような方法で算出します。



所得割額=(総所得額-所得控除額)×税率-税額控除額



◆総所得額


収入金額から必要経費等を引いたものを指します。



◆所得控除


住民税の算定においても、以下のような所得控除が認められています。


雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、障害者控除、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、ひとり親控除、地震保険料控除 など


◆税率


住民税の税率は一律以下の通りとなります。

◆税額控除


住民税の算定においても、以下のような所得控除が認められています。


配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除 など



【均等割額】


均等割とは、所得金額にかかわらず、住民税の課税対象者に一律で割り当てられる税額のことです。

通常、区市町村民税が3000円、都道府県民税が1000円の計4000円と定められています。


2014年から2023年までの10年間は東日本大震災の影響を踏まえて、市区町村民税・都道府県民税ともに500円ずつ引き上げられているため、計5000円と定められています。

3) 住民税の納付方法

住民税を納税する場合、納税義務者は市区町村に市区町村民税と都道府県民税の両方を一括して納めなければなりません。都道府県民税は市区町村から都道府県に支払われます。



住民税の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。


普通徴収(自分で支払い):毎年6月頃に市区町村から納めるべき税額などを記載した納税通知書が送られます。納税義務者は通知書に記載された税額を金融機関などで支払います。


特別徴収(給料天引き):納税義務者以外の者が税額を徴収して、納税義務者の代わりに支払う方法です。給与などの支払いをする会社がこれにあたります。会社はあらかじめ、給料から住民税を差し引き、市区町村の役所に支払います。特別徴収の場合、自分で役所に住民税を支払う必要はありません。

4) 退職・帰国する時の注意点

~会社を辞める場合~


特別徴収の方法で住民税を支払っていた者が退職し、未払いの住民税があれば、①普通徴収の方法で支払う、または②給料や退職金から未払い分を差し引いてもらい、会社から市区町村に支払うこと(一括徴収)が必要となります。


1月1日から5月31日までの間に会社を辞める場合は、自動的に一括徴収されます。


6月1日から12月31日までの場合には、辞めた後の住民税の支払い方法を選択する必要があります。一括徴収を希望する場合は、その旨を会社に伝えましょう。一括徴収を希望しなければ、自動的に普通徴収になります。



~日本から出国する場合~


出国するまでに納税できない場合は、出国する前に、日本に居住する人の中から、自分に代わって納税通知書の受け取りや税金の支払いをする人(納税管理人)を定めて、居住する市区町村に届け出る必要があります。


納税管理人に指定できる人の範囲や提出書類は市区町村によって異なるため、居住する市区町村に確認しましょう。


5)まとめ

今回は住民税について紹介しました。

あまり聞きなれない用語が多かったかと思います。


納税の有無は在留資格の更新にあたって考慮されるため、過去に滞納の事実があれば審査のマイナス材料になってしまいます。

滞納しないように、きちんと確認しましょう。