特定技能外国人の支援として行う定期面談の実施方法
2023/11/15
画像:法務省「特定技能外国人の支援として行う定期的面談の実施方法」
特定技能外国人を受け入れる全ての受け入れ企業は、必ず最低でも3か月に1回は「定期面談」というものを実施する必要があります。「定期面談」とは、外国人とその監督者の両方に対して面談を行い、生活状況や雇用状況が適切であるかを確認し、入管に報告書を提出するものです。
この「定期面談」は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、テレビ電話等のオンラインで行うことが許可されていましたが、令和6年1月1日からは原則として対面により実施をする必要があると発表がありました。
登録支援機関や支援対象の外国人を雇用している所属機関はご注意ください。
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