育成就労制度 改正法成立

2024/6/17

614日「技能実習制度」を廃止し、人材確保を目的とする「育成就労制度」を新設する出入国管理法などの改正法が参院本会議で可決、成立しました。

国際協力を制度目的としている「技能実習制度」ですが、実際には労働力確保として利用されているケースもあり、制度目的と運用実態の乖離が指摘されてきました。そこで、「技能実習制度」を廃止して人材育成と人材確保を目的とした 「育成就労制度」を新設する運びとなりました。

「育成就労制度」では、外国人労働者を原則3年で専門の技能があると認められる「特定技能」の水準にまで育成し、日本に長期滞在する外国人が増えることが想定されます。そのため、税や社会保険料の納付を故意に怠った場合は永住許可を取り消せるようにするといった「永住許可制度」の見直しも行われました。

加えて、外国人労働者の受け入れ窓口となる監理団体も許可基準が厳格になります。名称を「監理支援機関」とし、任意の外部監査人の設置が義務付けられます。こうして、受入企業と密接なかかわりを持つ役員の関与を制限し、中立性や独立性の確保を目指すとのことです。


今回の改正は受け入れ側にとって人材確保につながるメリットがある一方、負担も大きくなります。日本への派遣を仲介した母国の機関に給与の一部を支払う必要があるといった借金を負った状態で来日する外国人の場合、この費用について今後は受入企業と外国人本人で分担することとなりました。また、外国人の育成や教育を企業側に求める形となっています。

この「育成就労制度」は公布後3年以内に施行されるとのことです。

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