海外・国内の募集型・受注型企画旅行
海外旅行・国内旅行の手配旅行
他社の募集型企画旅行の代理締結
➡国内だけでなく海外の旅行業務を取り扱える。
他社の募集型企画旅行を扱うだけでなく、自社で国内や海外の募集型企画旅行を
実施することができる。
【用語解説】
・受注型企画旅行:
旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行 例)団体旅行、修学旅行
・手配旅行:
旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配するもの 例)航空券、宿泊の単品手配
・募集型企画旅行:
旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行 例)パッケージ旅行
引用:国土交通省観光庁配布資料3「旅行業法概要」
〈他の区分との比較〉
旅行業の登録を取得するためには、法令等で定められている条件を満たす必要があります。この登録のための条件は、登録要件とも呼ばれ種別ごとに異なります。
①旅行業登録の拒否要件に該当しないこと
(ⅰ)旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
(ⅱ)禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(ⅲ)暴力団員等
(ⅳ)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(ⅴ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(ⅰ)から(ⅳ)
のいずれか に該当するもの
(ⅵ)心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交
通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(ⅶ)法人であって、その役員のうちに上記(ⅰ)から(ⅳ)又は(ⅵ)のいずれかに該当する者
(ⅷ)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(ⅸ)営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(ⅹ)旅行業を営もうとする者であって、旅行事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有し
ない者
参考:東京都産業労働局観光部新興課旅行業担当「旅行サービス手配業の新規登録を申請される方へ」
②旅行業務取扱管理者の選任
旅行業務取扱管理者とは、お客様との旅行取引に関する責任者です。
旅行に関するサービスの提供の確実性やその他取引の公正、旅行の安全等を確保するために必要な事項の監理・監督に関する事務を行う者です。
営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の管理者を選任する必要があります。
国内外の業務を取り扱うことができる「総合」
国内の業務のみ取り扱うことができる「国内」
隣接市町村までの業務のみを取り扱うことができる「地域限定」
旅行業務取扱管理者には「総合」「国内」「地域限定」、3つの種類がありますが、第1種旅行業では「総合」旅行業務取扱管理者試験に合格した方を選任します。
〇「総合旅行業務取扱管理者試験」HP 主催者:(一社)日本旅行業協会
登録種別や取り扱い業務それぞれの違いを表にまとめました。
そして旅行業務取扱管理者は5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講しなければいけません。旅行業務取扱管理者定期研修の実施については(一社)日本旅行業協会 のHPをご確認ください。
③財産的基礎を有していること
旅行業者が適正に業務を運営し続けていくために必要とされる財産を有することが求められます。第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業及び地域限定旅行業は、登録を受ける種別ごとに定められた財産的基礎を有していないと登録が受けられません。
そこで、財産的基礎を有していることを判断するために、資産額の基準を設けて、この基準に達している申請者については、財産的基礎を有していると判断されます。この基準のことを「基準資産額」といいます。
◎基準資産額の算出方法〈申請前直近の事業年度における確定決算書から算出〉
基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)-(不良債権)}-(負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)
※新規登録の場合には、申請書類に添付した年間取引見込額によります。
第1種旅行業登録の基準資産額は3,000万円以上であることが求められます。さらに、最低営業保証金が7,000万円(旅行業協会へ入会する場合は最低弁済業務保証金分担金1,400万円)の納付が必要となります。
◎登録種別ごとの基準資産額
(一社)日本旅行業協会「旅行業とは」をもとに作成
※保証金制度
消費者が代金を支払ったにもかかわらず、旅行が実施されずに会社が倒産してしまった場合などのために、消費者を保護する観点から保証金制度が設けられています。「営業保証金」と「弁済業務保証金分担金」の2種類があり、旅行業協会※に入会することで、弁済業務保証金制度の対象となります。
新規に旅行業の登録を受けた者は登録通知を受けた日から、14日以内に「営業保証金」を供託又は「弁済業務保証金分担金」を旅行業協会に納付し、その写しを添付してその旨を観光長官又は都道府県知事に届出なければなりません。
旅行業協会に入会している場合は、「弁済業務保証金分担金」を旅行業協会に納付すれば、「営業保証金」の供託義務は免除されます。
この「弁済業務保証金分担金」の額は、「営業保証金」の額の5分の1に相当する額で、「営業保証金」よりも安いため多くの会社が分担金制度を利用しています。旅行業新規登録の場合には、登録行政庁に申請書類を提出する以前に、旅行業協会への入会申し込みの手続きをすれば弁済業務保証金での制度の適用を受けることができます。
※旅行業協会について
旅行業協会へ入会する場合は、2つあるうちからどちらかを選ぶ必要があります。1つは「日本旅行業協会(JATA)」、もう1つは「全国旅行業協会(ANTA)」です。どちらの協会に入会されるか迷われるかもしれませんが、どちらも受けられるサービスはほぼ同一です。ですが、費用と入会手続きのスピードに差があるとされています。
「全国旅行業協会(ANTA)」の入会審査は約2ヶ月に一回の理事会において行われる一方で、「日本旅行業協会(JATA)」の場合は1年を通じて常に入会受付が行われています。そのため、いち早く入会したいという方には「日本旅行業協会(JATA)」がおすすめです。
また、費用面においては第1種の登録であればJATA、第2種および第3種の登録であればANTAの方が有利となります。そのため、海外旅行を取り扱う事業規模の大きい旅行業者はJATAに、国内旅行の取り扱いが多い旅行業者や事業規模の小さな旅行業者はANTAに加盟することが多いようです。
ですが旅行業協会への入会は任意のため、必ずしも入会しなければならないということではありません。とにかく旅行業の登録を急ぎたく、資金力も十分にあるという場合には、入会せずに登録手続きを進めていくことをおすすめします。
参考:観光庁「営業保証金制度の概要①」
(一社)日本旅行業協会「旅行業とは」
旅行業の登録申請手続きに必要な書類は、登録行政庁によって異なりますので管轄する行政庁のHP等からご確認ください。
ここでは、一例として新規に営業所を東京都内に置く場合に必要となる書類をご紹介します。
①新規登録申請書(1)
②新規登録申請書(2)※その他の営業所(支店)がある場合に提出
③定款(写)または寄附行為(写)※法人の場合のみ提出
目的は旅行業又は旅行業法に基づく旅行業とすること
④履歴事項全部証明書 ※法人の場合のみ提出
⑤役員の宣誓書 ※法人の場合のみ提出
事業者の宣誓書 ※個人の場合のみ提出
事業者の住民票 ※個人の場合のみ提出
⑥旅行業務に係る事業の計画
⑦旅行業務に係る組織の概要
⑧(法人の場合)直近の「法人税の確定申告書」及び添付書類の写し
(個人の場合)財産に関する調書
⑨旅行業務取扱管理者選任一覧表
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し
定期研修修了証の写し ※直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者は不要
履歴書
宣誓書 ※個人事業者又は役員が管理者の場合は重複提出不要
⑩営業所(その他の営業所も含む)の使用権を証する書類
⑪事故処理体制の説明書
⑫標準旅行業約款
⑬入会確認書又は入会承認証 ※旅行業協会に入会する場合に提出
⑭旅行業登録手数料 90,000円 ※登録通知書受領時に納付
参考:東京都産業労働局「提出必要書類一覧表PDF」
こちらの詳細は、東京都産業労働局のHPからご確認いただけます。
申請先:観光庁
①申請書類の作成
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②観光庁での申請前ヒアリング
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③所轄運輸局等へ申請書提出
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④観光庁にて審査
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⑤所轄運輸局等から登録通知
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⑥営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金
(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付
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⑦供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付
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⑧登録免許税納付
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⑨登録表・約款・料金表の店頭への提示後営業開始