旅行業者(1社のみ)の依頼を受けて、旅行業務を代理して契約を締結する事業
2社以上の旅行業者を代理することはできず、締結した契約内容の範囲内で事業を行うことができる。
〈他の区分との比較〉
【用語解説】
・受注型企画旅行:
旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行 例)団体旅行、修学旅行
・手配旅行:
旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配するもの 例)航空券、宿泊の単品手配
・募集型企画旅行:
旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行 例)パッケージ旅行
引用:国土交通省観光庁配布資料3「旅行業法概要」
旅行業の登録を取得するためには、法令等で定められている条件を満たす必要があります。この登録のための条件は、登録要件とも呼ばれ種別ごとに異なります。
①旅行業登録の拒否要件に該当しないこと
(ⅰ)旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
(ⅱ)禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(ⅲ)暴力団員等
(ⅳ)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(ⅴ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(ⅰ)から(ⅳ)
のいずれか に該当するもの
(ⅵ)心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交
通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(ⅶ)法人であって、その役員のうちに上記(ⅰ)から(ⅳ)又は(ⅵ)のいずれかに該当する者
(ⅷ)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(ⅸ)営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(ⅹ)旅行業を営もうとする者であって、旅行事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有し
ない者
参考:東京都産業労働局観光部新興課旅行業担当「旅行サービス手配業の新規登録を申請される方へ」
②旅行業務取扱管理者の選任
旅行業務取扱管理者とは、お客様との旅行取引に関する責任者です。
旅行に関するサービスの提供の確実性やその他取引の公正、旅行の安全等を確保するために必要な事項の監理・監督に関する事務を行う者です。
営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。旅行業務を取り扱う従業員がおおむね10名以上になる営業所においては、複数の管理者を選任する必要があります。
国内外の業務を取り扱うことができる「総合」
国内の業務のみ取り扱うことができる「国内」
隣接市町村までの業務のみを取り扱うことができる「地域限定」
旅行業務取扱管理者には「総合」「国内」「地域限定」、3つの種類があります。
海外旅行を取り扱う営業所は「総合」を、国内旅行のみを取り扱う場合は「総合」・「国内」のいずれか というように、取り扱い業務ごとに合格しなければならない資格が変わってきますので、注意が必要です。
〇「総合旅行業務取扱管理者試験」HP 主催者:(一社)日本旅行業協会
「国内旅行業務取扱管理者試験」HP 主催者:(一社)全国旅行業協会
「地域限定旅行業務取扱管理者試験」HP 主催者:観光庁
登録種別や取り扱い業務それぞれの違いを表にまとめました。
そして旅行業務取扱管理者は5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講しなければいけません。旅行業務取扱管理者定期研修の実施については(一社)日本旅行業協会 及び(一社)全国旅行業協会 のHPをご確認ください。
旅行業の登録申請手続きに必要な書類は、登録行政庁によって異なりますので管轄する行政庁のHP等からご確認ください。
ここでは、一例として新規に営業所を東京都内に置く場合に必要となる書類をご紹介します。
①新規登録申請書(1)
②新規登録申請書(2)※その他の営業所(支店)がある場合に提出
③定款(写)または寄附行為(写)※法人の場合のみ提出
目的は旅行業者代理業又は旅行業法に基づく旅行業者代理業とすること
④履歴事項全部証明書 ※法人の場合のみ提出
⑤役員の宣誓書 ※法人の場合のみ提出
事業者の宣誓書 ※個人の場合のみ提出
事業者の住民票 ※個人の場合のみ提出
⑥旅行業務に係る事業の計画
⑦旅行業務に係る組織の概要
⑧(法人の場合)直近の「法人税の確定申告書」及び添付書類の写し
(個人の場合)財産に関する調書
⑨旅行業務取扱管理者選任一覧表
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し
定期研修修了証の写し ※直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者は不要
履歴書
宣誓書 ※個人事業者又は役員が管理者の場合は重複提出不要
⑩営業所(その他の営業所も含む)の使用権を証する書類
⑪事故処理体制の説明書
⑫標準旅行業約款
⑬入会確認書又は入会承認証 ※旅行業協会に入会する場合に提出
⑭旅行業登録手数料 90,000円 ※登録通知書受領時に納付
参考:東京都産業労働局「提出必要書類一覧表PDF」
こちらの詳細は、東京都産業労働局のHPからご確認いただけます。
申請先:都道府県知事
①申請書類の作成
⇓
②申請前ヒアリング(都道府県によって異なる)
⇓
③各都道府県担当窓口へ申請書提出
⇓
④都道府県担当窓口にて審査
⇓
⑤都道府県担当窓口から登録通知
⇓
⑥旅行業新規登録手数料納付
⇓
⑦営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金の納付
⇓
⑧供託所の写しを登録行政庁へ送付
⇓
⑨登録表・約款・料金表の提示後営業開始