報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う次のような行為
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
・免税店における物品販売の手配
〇旅行者と旅行サービス手配業者との関係
旅行者➡旅行業者➡旅行サービス手配業➡バス・ホテル等
参考:国土交通省「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります」
一般社団法人日本旅行業界「旅行業とは【旅行業の定義-旅行業法第2,3条】」
東京都産業労働局観光部新興課旅行業担当「旅行サービス手配業の新規登録を申請される方 へ」
旅行業の登録を取得するためには、法令等で定められている条件を満たす必要があります。この登録のための条件は、登録要件とも呼ばれ種別ごとに異なります。
①旅行業登録の拒否要件に該当しないこと
(ⅰ)旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者
(ⅱ)禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(ⅲ)暴力団員等
(ⅳ)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(ⅴ)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(ⅰ)から(ⅳ)
のいずれか に該当するもの
(ⅵ)心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交
通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(ⅶ)法人であって、その役員のうちに上記(ⅰ)から(ⅳ)又は(ⅵ)のいずれかに該当する者
(ⅷ)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(ⅸ)営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(ⅹ)旅行業を営もうとする者であって、旅行事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有し
ない者
参考:東京都産業労働局観光部新興課旅行業担当「旅行サービス手配業の新規登録を申請される方へ」
②旅行サービス手配業務取扱管理者の選任
旅行サービス手配業務取扱管理者とは、お客様との旅行取引に関する責任者です。
旅行に関するサービスの提供の確実性やその他取引の公正、旅行の安全等を確保するために必要な事項の監理・監督に関する事務を行う者です。
営業所ごとに1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行サービス手配業務取扱管理者は、
・旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を
修了した者
・総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
のいずれかであることが必要です。
〇「総合旅行業務取扱管理者試験」HP 主催者:(一社)日本旅行業協会
「国内旅行業務取扱管理者試験」HP 主催者:(一社)全国旅行業協会
「地域限定旅行業務取扱管理者試験」HP 主催者:観光庁
登録種別や取り扱い業務それぞれの違いを表にまとめました。
旅行業の登録申請手続きに必要な書類は、登録行政庁によって異なりますので管轄する行政庁のHP等からご確認ください。
ここでは、一例として新規に営業所を東京都内に置く場合に必要となる書類をご紹介します。
①新規登録申請書(1)
②新規登録申請書(2)※その他の営業所(支店)がある場合に提出
③定款(写)または寄附行為(写)※法人の場合のみ提出
「目的」は旅行サービス手配業又は旅行業法に基づく旅行サービス手配業とすること
④履歴事項全部証明書
⑤役員の宣誓書 ※監査役を含む全役員の宣誓書(自署したもの)
事業者の宣誓書 ※自署したもの
事業者の住民票 ※マイナンバーが記載されたものは不可
⑥旅行サービス手配業務に係る事業の計画
⑦旅行サービス手配業務に係る組織の概要 ※旅行サービス手配業務を取り扱う部局及び関連部局の組織図
⑧旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し又は旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証の
写し、(履歴書、宣誓書を添付)
※個人事業者又は役員が管理者の場合等は重複提出不要
⑩営業所(その他の営業所も含む)の使用権を証する書類
⑪事故処理体制の説明書
参考:東京都産業労働局「旅行サービス手配業 新規登録申請書類一覧表」
申請先:都道府県知事
①申請書類の作成
⇓
②各都道府県担当窓口へ申請書提出
⇓
③ヒアリング(都道府県によって異なる)
⇓
④登録・決定
⇓
⑤新規登録手数料(15,000円)の納付
⇓
⑥営業開始
参考:東京都産業労働局観光部「旅行サービス手配業の新規登録を申請される方へ」