日本に親を呼ぶためのビザの種類は大きく分けると3つあります。
今回は外国に住む親と一緒に日本で生活する為の「ビザの種類や方法」を紹介していきます。
歳を取った親を日本に呼び寄せる労親扶養を目的とした「特定活動ビザ」での在留資格が取れる場合もあります。その場合の要件などは非公開ですが次のような点がポイントになります。
①呼び寄せたい親が高齢(70歳以上)なこと
高齢で1人で生活できないことが大切。病気や障害がある場合は事情を追加で説明。
②親の面倒をみてくれる親族が本国にいないこと
他の親族がなく親の面倒を見ることは出来ないことの証明が大切。
③日本側に親を扶養できるだけの経済力があること
受け入れる日本の子供側が世帯に1人増えても生計を維持できるだけの収入があるか。
④親が一人で暮らしていること(配偶者が既に亡くなっている)
母国に誰も面倒を見る人がおらず、1人暮らしをしていることがポイント。
老親扶養のための「特定活動ビザ」の取得は人道的な措置として許可されるものなので非常に難しい申請の1つです。しかし、日本での治療を目的とした長期滞在が出来る「特定活動ビザ」でも母国の親を日本に呼び寄せることは可能です。
次に「医療滞在ビザ」を紹介します。
「医療滞在」とは日本で治療等を受けることを目的とする方のためのビザです。在留期間は6ヵ月もしくは1年になります。
取得するための要件は以下の通りです。
①相当期間滞在すること
90日以下の場合は「短期滞在ビザ」の対象となる為、90日以上の医療行為が必要。
②入院して治療をうけること
入院が前提となる。ただ、人間ドック・歯科治療・出産なども含まれる。
③入院前後の医療行為が滞在中入院し受ける医療行為に関連していること
入院前後に医療行為を受けることも可能。ただし、連続性・関連性が必須。
④滞在中の医療費とう支払能力があること
国民健康保険への加入が出来ないため、医療費が全額自己負担となる。
「他のビザからの切り替え申請」・「新規での申請」と様々なパターンがあり、必要な書類も複雑で注意が必要です。
取得が複雑な「特定活動ビザ」に対して比較的取得しやすいビザを使って母国の親を呼び寄せる方法が次で紹介する「短期滞在ビザ」です。
日本に親を呼び寄せるのに一番現実的なビザの「短期滞在ビザ」とは外国人が90日以内で日本へ滞在する際に必要となるビザです。
母国の親を呼び寄せる場合は15日・30日・90日の3種類の選択があります。しっかりとした理由で書類を揃えれば高い確率で入国出来ることが出来きます。「短期滞在ビザ」から長期的に滞在できる「特定活動ビザ」への切り替えも可能です。
①在留資格制度
母国の両親を日本に呼び寄せるための明確な在留資格が存在していないため。
②日本の財政難
満足な生活が出来ない人が増えている中で、外国人を積極的に受け入れ医療や生活の保護をすることに消極的な姿勢になっている。
③生活保護者の激増
国に生活保護を求める人が増えている中、外国人の親を入国させた場合、日本政府の負担が増えることを懸念し審査も慎重になっている。
④日本の医療技術
高度な医療技術が海外でも進み、「海外でも高度な医療機関があるのになぜ日本なのか?」との考えが出てきた。
高齢の外国人を積極的に受け入れることが難しい理由には、上記のような背景が考えられます。まず日本に来てもらうためには「短期滞在ビザ」での入国が現実的です。
今回は、母国の親を日本に呼び寄せるにはどうしたら良いか?を呼び寄せ可能なビザを具体的にあげて紹介しました。親と一緒に日本で生活することを目的とした「特定活動ビザ」の取得はとても厳しく、取得するのは非常に難しいのが現実です。先ずは短期ビザを利用して来日するのが現実的なようです。
各種ビザについて迷っていらっしゃる方は良い方法を一緒に検討致します。是非、当事務所にお問い合わせください。
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