【訪問介護】外国人雇用の制限が緩和されます
2024/3/25
厚生労働省は22日の検討会で、新たに訪問介護サービスについて、外国人雇用の制限を緩和する案を示しました。
これまで、訪問介護はサービス利用者と1対1で接することが多いことから、言葉や文化の違いを考慮して、介護福祉士の資格をもつ経済連携協定(EPA)締結国※1の出身者と、在留資格「介護」※2を持つ人に従事が認められていました。
ですが人手不足が深刻化していることを受け、条件を満たせば「EPA介護福祉候補者」※3、「技能実習」、「特定技能」の在留資格をもつ人も訪問介護に従事することが可能となります。
その条件とは具体的に次の通りです。
・「介護職員初任者研修」※4の修了
・基本的な日本語を理解できる「N4」程度の語学力
加えて事業者には、外国人材のキャリアパスの計画作成や、利用者や家族とのコミュニケーションなどの研修をすること等が求められます。また、外国人材の受け入れを行っている団体が介護事業者を巡回し、順守事項が徹底されているか確認するとしています。
22日の検討会でこの案はおおむね了承されたということで、今後は要件を具体化し、3年以内をめどに順次実施していくそうです。新しい情報・詳しい内容が入り次第随時、更新していきます。
※1
EPAとは、日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国から外国人を受け入れています。
※2
日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生が、 卒業して介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。
※3
EPA介護福祉候補者とは、経済連携協定に基づいて日本の介護施設で就労・研修しながら、日本の介護福祉資格の取得を目指す方々のことを指します。
※4
「介護職員初任者研修」とは、在宅・施設 を問わず、介護職として働く上で基本となる知識・技術を習得することができる研修です。