旅行会社や旅行代理店と呼ばれる事業を行うには、旅行業法に基づき旅行業又は旅行業者代理業の登録を受ける必要があります。旅行業者は業務の範囲でいくつかに区分されていて、その業務内容によって必要な手続きが異なります。今回は、区分ごとに要件や業務内容の範囲についてご紹介いたします。
旅行業を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行業もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。予定する事業が旅行業か否かは、次の3つの条件すべてに該当するかどうかです。3つの条件すべてに該当する場合には、その事業は旅行業ということになります。
1.報酬を得て 2.次の旅行業務を取り扱う 3.事業
1.報酬
募集経費、割戻金、送客手数料、旅行業務取扱料金等の経済的収入のこと
2.旅行業務
〈基本的旅行業務〉
①自己の計算における、運送・宿泊に関してのサービス提供契約の締結行為
②運送等サービスに関しての代理・仲介・取次・利用行為
例)航空券の販売、旅館の紹介など
〈付随的旅行業務〉
③①に付随して行う、自己の計算における、運送等サービス以外のレストラン利用、観光施設入場等
の旅行サービス(運送等関連サービス)提供契約の締結行為
④②に付随して行う運送等関連サービスに関しての代理・仲介・取次行為
⑤①及び②に付随して行う渡航手続き(旅券・査証取得)の代行、添乗業務等の行為
〈相談業務〉
⑥旅行日程の作成、旅行費用の見積等の旅行の相談に応じる行為
3.事業
利益を得る目的で、ある同種の反復継続的行為のこと
◎旅行業に該当しないもの
・専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を 締結する行為
例)航空運送代理店、バスの回数券の販売所等
・運送、宿泊以外のサービスのみを手配するものや運送事業者・宿泊事業者自らが行う運送等サービスの
提供等
例)観劇・スポーツ観戦等の入場券のみを販売するプレイガイド、バス会社
参考:一般社団法人日本旅行業界「旅行業とは【旅行業の定義-旅行業法第2,3条】」
国土交通省観光庁配布資料3「旅行業法概要」
予定する事業が旅行業に該当する場合、どの種別の旅行業登録を行うかは取り扱う旅行業によって異なります。そのため、これからはじめる事業が次の6つの種別のうちどれに当てはまるのか、お確かめください。詳しく知りたい旅行業をクリックしていただくと、別ページに移動します。
海外・国内の募集型・受注型企画旅行
海外旅行・国内旅行の手配旅行
他社の募集型企画旅行の代理締結
➡国内だけでなく海外の旅行業務を取り扱える。
他社の募集型企画旅行を扱うだけでなく、自社で国内や海外の募集型企画旅行を
実施することができる。
国内の募集型企画旅行
海外・国内の受注型企画旅行
海外・国内の手配旅行
他社の募集型企画旅行の代理締結
➡国内だけでなく海外の旅行業務を取り扱える。
第1種旅行業との違いは、自社で実施できるのは国内の募集型企画旅行のみ。
営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内※の募集型企画旅行
海外・国内の受注型企画旅行
海外・国内の手配旅行
他社の募集型企画旅行の代理締結
➡国内・海外どちらの募集型企画旅行も実施できない
※出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が営業所の存する市町村(特別区含む)、それに隣接する市町村(特別区含む)、及び観光長官の定める区域内におさまっていること。
第3種旅行業と同様、実施する区域を限定※した国内の募集型企画旅行
実施する区域を限定した受注型企画旅行、手配旅行
他社の募集型企画旅行の代理締結
➡営業所が存在する市区町村と隣接する市区町村を範囲とする区域に限って募集型企画旅行、手配旅行業務を取り扱うことができる。
※出発地、目的地、宿泊地及び帰着地が営業所の存する市町村(特別区含む)、それに隣接する市町 村(特別区含む)、及び観光長官の定める区域内におさまっていること。
【用語解説】
・受注型企画旅行:
旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行 例)団体旅行、修学旅行
・手配旅行:
旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配するもの 例)航空券、宿泊の単品手配
・募集型企画旅行:
旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行 例)パッケージ旅行
引用:国土交通省観光庁配布資料3「旅行業法概要」
旅行業者(1社のみ)の依頼を受けて、旅行業務を代理して契約を締結する事業
2社以上の旅行業者を代理することはできず、締結した契約内容の範囲内で事業を行うことができる。
以上5つの旅行業の違いを表にまとめてみました。
観光庁「旅行業の登録制度①(種類・登録業務範囲)」をもとに作成
報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う次のような行為
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
・免税店における物品販売の手配
〇旅行者と旅行サービス手配業者との関係
旅行者➡旅行業者➡旅行サービス手配業➡バス・ホテル等
参考:国土交通省「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります」
一般社団法人日本旅行業界「旅行業とは【旅行業の定義-旅行業法第2,3条】」
東京都産業労働局観光部新興課旅行業担当「旅行サービス手配業の新規登録を申請される方 へ」
今回は旅行業を始めるために必要となる許可や要件についてご紹介しました。
まずは、始めようとする事業が旅行業に当てはまるのか、そしてその業務はどの区分になるのか検討することから始めると無駄なく手続きを進められるでしょう。
旅行業の登録には多くの手続きや書類などが必要となるため、迷われた際にはぜひ一度当法人にご相談ください。
【問い合わせリンク】
info@visaoffice.jp