特定技能2号の取得要件

1) 特定技能制度とは     

特定技能制度とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。「特定技能」には、1号と2号の2種類があり、それぞれ技能水準や対象分野が異なります。


[特定技能1号]

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格


[特定技能2号]

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格


このように、特定技能2号とは「熟練した技能を有する業務」に従事する在留資格となります。「熟練した技能」とは、現場の作業者のリーダーとなって指示や監督ができ、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準のものをいいます。

また、2号は長期就業が可能になったり、家族を呼び寄せることができたりと、特定技能外国人にとってメリットの多い在留資格と言えます。また1号では必須となっている義務的支援が不要となるので、受入企業にとっても利点があります。


1号、2号それぞれのポイントについてはこちらのページで詳しくご紹介しています。

在留資格「特定技能」とは

2) 特定技能2号の対象分野の追加について

これまで特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていました。


ですが2023年6月9日にビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象となりました。これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました(注2)。


(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。

(注2)本取扱は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等を改正し、その施行をもって開始します。開始時期が決まりましたらお知らせします。


参考:出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

3)特定技能2号を取得するには

〇特定技能2号の要件は試験合格及び実務経験を有していること

〇分野所管省庁が作成・実施する技能試験及び 既存の各種試験への合格



が、要件とされています。


分野ごとに試験内容や経験内容が異なますので、詳しくご紹介します。

お知りになりたい分野をクリックすると、別ページに移動します。


まだ公表されていない分野もありますが、公表され次第更新いたします。

製造業分野

➡「製造業分野における特定技能2号の取得要件


ビルクリーニング

➡「ビルクリーニング分野における特定技能2号の取得要件


自動車整備分野

➡「自動車整備分野における特定技能2号の取得要件


⑦宿泊分野※2024年4月24日更新

➡「宿泊分野における特定技能2号の取得要件


⑩飲食料品製造業分野 ※2024年2月19日更新

➡「飲食料品製造業分野における特定技能2号の取得要件


⑪外食業分野 ※2024年2月19日更新

➡「外食業分野における特定技能2号の取得要件


4) まとめ


まだ詳しい情報が公表されていない分野もあり、今後新しい情報が次々と出てくることでしょう。

また特定技能2号の資格試験も本格的に始まりつつあります。情報を見逃さないために、こまめにチェックするようにしましょう。こちらのページも随時更新していきますのでぜひご活用ください。